賃金(退職手当を除く。)の請求権の時効期間が伸びました!
消滅時効期間が延長される債権は
金品の返還(賃金の請求に限る。)、賃金の支払、
非常時払、休業手当、出来高払制の保障給、
時間外・休日労働等に対する割増賃金、
年次有給休暇中の賃金、未成年者の賃金請求権
新しい消滅時効期間は、改正法の施行期日(令和2年4月1日)以後に支
払期日が到来する賃金の請求権に適用されます。
改正法の施行日以後、賃金請求権の消滅時効期間は、現行の2年から5年
に延長されます。ただし、経過措置として、当分の間は3年が適用されま
す。
(改正労働基準法等に関するQ&Aより抜粋)
これからの給与計算は正確にする必要が出てきました。
特に割増賃金等は未払いが発生しやすいので要注意ですね。
お近くの専門家に相談されることをお勧めします。